mary-lifeのブログ

きままな一人旅と価値ある時間をご紹介

現金1万円を拾ったときにすること。

こんにちは。blogをさぼりがちなMaryです💦

 

今朝のニュースでこんなことを聞きました。 

 

昨年警視庁に届けられたモノには、 

  1. 現金
  2. 落とし物  があります。

 

ここは、やはり日本の良いところですね!拾ったお金を届けるなんて💛 

安心安全が守られてるって感じがします。 

 

そして、その届けられた「1.現金」っていくらだと思いますか? 

 

な・ん・と! 

 

39億9652万4634円 です! 

 

すごくないですか!?この金額。 

お金を拾い回ったら、運でミリオネア達成です(‘ω’)v  え⁉(笑)

 

前年度比で約6億円増加しているというのです。 すごいですね~

 

そんなMaryも昨年、駅で「一万円」を拾いました! 

一瞬、ネコババすることも頭を過ったのですが、拾った場所が駅の構内だったので、 

誰に見られているか分からないので、ドキドキ・ハラハラしてしまい、

小心者のMaryには心の安定が難しいので断念しました(笑) 

しかし、乗りたい電車が今まさにホームに入ってきたので、そのまま乗車しました。 

 

「ん?これやばくない?ネコババやん? 

 ん?でも、これならネコババしても、しなくても分からないんじゃない!?」 

 

と悪魔のMaryが囁きます。 

しかし、一方の天使のMaryが調べます。 

 

お金を拾ったらどうするべきかを。 

 

結論。 

届け出て「拾得物件預かり書」を受け取る方がいいのです。 

 

拾った者には「拾得者の権利」というのがあって、 

落とし物を届け出ることにより、拾得者としての権利が生じます。 

ただし、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署等に提出しないと、それぞれの権利はなくなります。 

 

  • 遺失者に報労金を請求する権利 
  • 3か月以内に遺失者が判明しない場合は、物件を受け取る権利 
  • 物件の提出、保管に要した費用を請求する権利 

 

ネコババするかどうか、ドキドキしたり、 

ネコババを見られていないか、冷や冷やしながら過ごすより、 

すっきり、さっぱり正々堂々と届けて権利を貰うのをおススメします♪ 

 

届け出の流れ 

 警察署、交番等に届け出て「拾得物件預り書」を受け取る。 

氏名住所、拾った場所等を記入し、権利所有か放棄をチェックする 

警察署や交番に遺失者(遺失届との照合)がないか調べる。 

遺失者が不明の場合は、3か月後に拾得者が所有権を取得する 

連絡(ハガキ)が来て、お金を受け取りに行く 

 

 

そして「2.落とし物」はというと、 

 

主に「免許証」「ICカード」です!その数・・・ 

 

約371万点! 

 

すご過ぎます! 

 

落とす方も、落とす方ですよ💦 

落としたら焦りませんか?必死に探しますよね!? 

 

昔、大学生の時に、JR定期を落としたことがあります。 

その時はほんまに必死で探しましたし、ほんまに泣きました💦 

半年定期で6万を超えていたし、その日、帰るお金がないし・・・ 

通学路を何回往復して探したことか。 

そして、結局どうなったのかは・・・ 

覚えていないのです💦 

 

覚えていないってことは、たぶん見つかったのだと思います(笑) 

 

今でこそICOCAカードなどのICカードを落としても、すぐに元カードの使用を中止し、手数料はかかりますが、再発行が可能です。もちろん!金額もそのままデータとして、記録されているので手数料はかかりますが元通りです。

ほんと便利な時代となりましたね 

 

では、なぜ昨年は、落とし物が増えたのでしょうか。 

 

それは、新型コロナの水際対策の大幅緩和や社会経済活動再開によって、

人の流れが急に増えたことが要因とみられます。 

 

 

まと

 

マスクも個人の判断になり、表通りではマスクをしていない人もちらほら。 

コロナ以前の世界に戻りつつありますね。 

 

落とし物がちゃんと届く社会 

ちゃんと届けられる社会を維持していきたいと思うMaryでした。