現金1万円を拾ったときにすること。
こんにちは。blogをさぼりがちなMaryです💦
今朝のニュースでこんなことを聞きました。
昨年警視庁に届けられたモノには、
- 現金
- 落とし物 があります。
ここは、やはり日本の良いところですね!拾ったお金を届けるなんて💛
安心安全が守られてるって感じがします。
そして、その届けられた「1.現金」っていくらだと思いますか?
な・ん・と!
39億9652万4634円 です!
すごくないですか!?この金額。
お金を拾い回ったら、運でミリオネア達成です(‘ω’)v え⁉(笑)
前年度比で約6億円増加しているというのです。 すごいですね~
そんなMaryも昨年、駅で「一万円」を拾いました!
一瞬、ネコババすることも頭を過ったのですが、拾った場所が駅の構内だったので、
誰に見られているか分からないので、ドキドキ・ハラハラしてしまい、
小心者のMaryには心の安定が難しいので断念しました(笑)
しかし、乗りたい電車が今まさにホームに入ってきたので、そのまま乗車しました。
「ん?これやばくない?ネコババやん?
ん?でも、これならネコババしても、しなくても分からないんじゃない!?」
と悪魔のMaryが囁きます。
しかし、一方の天使のMaryが調べます。
お金を拾ったらどうするべきかを。
結論。
届け出て「拾得物件預かり書」を受け取る方がいいのです。
拾った者には「拾得者の権利」というのがあって、
落とし物を届け出ることにより、拾得者としての権利が生じます。
ただし、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署等に提出しないと、それぞれの権利はなくなります。
- 遺失者に報労金を請求する権利
- 3か月以内に遺失者が判明しない場合は、物件を受け取る権利
- 物件の提出、保管に要した費用を請求する権利
ネコババするかどうか、ドキドキしたり、
ネコババを見られていないか、冷や冷やしながら過ごすより、
すっきり、さっぱり正々堂々と届けて権利を貰うのをおススメします♪
届け出の流れ
警察署、交番等に届け出て「拾得物件預り書」を受け取る。
氏名住所、拾った場所等を記入し、権利所有か放棄をチェックする
警察署や交番に遺失者(遺失届との照合)がないか調べる。
遺失者が不明の場合は、3か月後に拾得者が所有権を取得する
連絡(ハガキ)が来て、お金を受け取りに行く
そして「2.落とし物」はというと、
主に「免許証」「ICカード」です!その数・・・
約371万点!
すご過ぎます!
落とす方も、落とす方ですよ💦
落としたら焦りませんか?必死に探しますよね!?
昔、大学生の時に、JR定期を落としたことがあります。
その時はほんまに必死で探しましたし、ほんまに泣きました💦
半年定期で6万を超えていたし、その日、帰るお金がないし・・・
通学路を何回往復して探したことか。
そして、結局どうなったのかは・・・
覚えていないのです💦
覚えていないってことは、たぶん見つかったのだと思います(笑)
今でこそICOCAカードなどのICカードを落としても、すぐに元カードの使用を中止し、手数料はかかりますが、再発行が可能です。もちろん!金額もそのままデータとして、記録されているので手数料はかかりますが元通りです。
ほんと便利な時代となりましたね☺
では、なぜ昨年は、落とし物が増えたのでしょうか。
それは、新型コロナの水際対策の大幅緩和や社会経済活動再開によって、
人の流れが急に増えたことが要因とみられます。
まとめ
マスクも個人の判断になり、表通りではマスクをしていない人もちらほら。
コロナ以前の世界に戻りつつありますね。
落とし物がちゃんと届く社会
ちゃんと届けられる社会を維持していきたいと思うMaryでした。